一人親方特別加入制度で万が一に備えよう

一人親方特別加入制度の補償範囲

労災保険一人親方特別加入制度を利用すれば、労働者と同等の補償対象となることができます。その補償内容を説明します。

補償には業務災害と通勤災害があります。それぞれ一定の要件を満たせば労災保険の給付が受けられます。 ここでは、業務災害について説明します。業務災害とは労働に従事していた時の災害のことを表し、以下のような一定の業務を行っていた場合が対象となります。 業務災害が発生する前に、東京で一人親方労災保険に加入。

◆個人タクシー事業者
・免許などを受けた事業の範囲内において、事業用自動車を運転、あるいは貨物の積み下ろしなどをする場合
・台風や火災などの突発事故により予定外の緊急勤務をする場合
◆林業の一人親方
・森林の中の作業地、木材搬出のための作業路や土場などでの作業を行う場合
・森林の中の整備地と自宅を除く集合解散場所との移動中
・作業に要する大型機械の運搬作業中
・集合解散場所での準備や片づけなどの作業
・台風などの突発事故により予定外の緊急勤務をする場合

◆建設業
・請負契約に直接携わる場合
・請負工事現場での作業
・請負工事に関わることが明白な作業を自宅作業場等で行った場合
・請負工事に必要な機械等の運搬中
・台風などの突発事故により予定外の緊急勤務を要する場合

◆漁業
・水産動植物の捕獲中
・最終の発地から漁船まで、漁船から最初の着地まで移動する間の作業
・突発事故により緊急勤務を要する場合

◆医薬品の配置販売者
自宅を出て最初の用務地から最終の用務地までの間の業務

◆再生資源取扱業者
・再生資源の運搬、解体等の作業
・再生資源の収集等に要するトラックや機械の運転や作業
・突発事故により、再生資源の現場へ赴く場合

◆船員法1条に規定される船員
・船員法に規定ある船舶に乗り組んでいるとき
・突発事故による緊急勤務の時
・下船後の荷卸しや乗客の誘導に関わる作業