加入時健康診断が必要な場合
労災保険一人親方特別加入制度を利用する一人親方の中には、加入時健康診断を受診しなければならないときがあります。加入時健康診断について説明します。
1.加入時健康診断が必要な場合
以下のように、特定の業務に定められた期間従事していた場合には特別加入制度申請時に健康診断を受ける必要があります。
・3年以上、粉じん作業を行う業務の場合は、じん肺健康診断を受診
・1年以上、振動工具を扱う業務の場合は、振動障害健康診断を受診
・6カ月以上、鉛業務の場合は、鉛中毒健康診断を受診
・6カ月以上、有機溶剤業務の場合は、有機溶剤中毒健康診断を受診
2.手続き方法
特別加入時健康診断申出書を特別加入団体を通じて労働基準監督署に提出します。
監督署が加入時健康診断が必要と判断した場合には、特別加入健康診断指示書と特別加入健康診断依頼書が交付されます。
指示書に記載された期間内に、監督署が委託している医療機関にて健康診断を受診します。この場合、受診費用は国が負担しています。
医療機関が作成した診断結果を監督署に提出します。
3.一人親方特別加入が制限されることがあります
加入時健康診断の結果によっては、労災保険一人親方特別加入が制限される場合があります。具体的には以下の2通りがあります。
・特別加入予定者=一人親方等が診断の結果、既に疾病にかかっており就業が困難であり治療に時間を要すると判断された場合
・特別加入予定者=一人親方が診断の結果、既に疾病にかかっており、特定の業務からの転換の必要が認められた場合は特定の業務以外の業務は特別加入が認められます
4.特別加入前の疾病は給付が受けられない
特別加入前に起因すると認められる疾病の場合には労災保険の適用外となり、給付がされない場合があります
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