一人親方特別加入制度で万が一に備えよう

労災保険が適用されない事業形態

一般の企業に雇用されて働いている場合、労災保険が適用されることに疑いはありません。雇用関係さえあればたとえ企業が労災保険に加入する手続きを怠っていた場合でさえも、労働基準監督署に労災申請することで補償給付を受け取ることができます。

しかし、世の中にはいろいろな事業形態があり、労災保険の適用がないというケースも存在します。家族のみで事業に従事しているといった例はそのひとつです。同居の親族は労災保険の適用がある労働者とは認められません。家族のみで事業が行われている場合、その事業所は労災保険の適用事業場とはならないのです。

同居の親族が働いていても労災保険の適用がある場合もあります。それは同居親族以外の労働者とともに働いているケースです。他の労働者と同様に事務や作業に従事しており、事業主の指揮命令のもと賃金を受け取っていれば労災保険上の労働者と認められます。

同居の親族が労災保険が適用される労働者と認められるためには、他の労働者と同じ扱いを受けていることが重要な条件になります。具体的には始業時刻、休憩、終業時刻、休日や休暇、賃金額の決定方法、賃金の支払日など就業規則に定められた通り、他の労働者と同じ待遇を受けて管理されていることが必要です。つまり、他の労働者と同様、一社員として働いているということが求められるのです。

労災保険でカバーされない場合は民間保険や、業種によっては中小事業主および一人親方特別加入という方法で親族も補償を受けることになります。