一人親方特別加入制度で万が一に備えよう

立場が弱くなりがちな事業者にとって加入は必須

一人親方とはその名の通り、ひとりで建設業を経営し、仕事の発注先との契約を結ぶという働き方をしている個人のことを言います。 一人親方はその性質上労働者とはみなされず、例えば仕事中の事故で怪我をしたというような場合でも、通常の労働者には保証されている労災の申請をすることができません。

労災保険は「労働者」がその業務中や通勤中に遭遇した災害に対して保証をするものです。一人親方は労働者ではないため、労災保険の適用範囲外となってしまうのです。 しかし、建設業などの一人親方は、その業務形態等においては、一般的な労働者と非常に近い性質を持っています。 そこで、労働者ではない一人親方であっても、労災保険特別加入制度というものを使えば労災保険に加入することができるようになっています。

一人親方労災保険にまず必要なことは、一人親方が団体に入ることです。この団体を「一人親方労災保険特別加入団体」と言い、これは労働局の承認を得た団体であることが必要です。この団体を通じて、一人親方は労災保険に加入することができます。

一人親方労災保険は、国の行っている公的保険制度です。そのため、一人親方のような個人事業主が自分の身を自分で守ろうと考えたとき、非常に頼りになるものと言えるでしょう。

また、保証内容も業務中や通勤時における災害が原因の怪我や病気に関しては、治療費・入院費の自己負担がゼロという手厚いものになっています。 一人親方という労働者としては立場が弱くなりがちな事業者にとって、加入することは必須のものと言えるでしょう。