一人親方特別加入制度で万が一に備えよう

一人親方特別制度の通勤災害について

一人親方特別加入制度では、通勤災害は通常の労働者と同様に扱われます。 但し、個人タクシー事業者、個人貨物事業者、漁船による自営漁業者は通勤災害の補償対象外です。これは、これらの事業に従事する人の通勤と業務の境目が明白でないことをひとつの理由としており、通勤災害と業務災害の差がつけにくいということからです。

通勤災害は、通勤により被った傷害、疾病、障害、死亡のことをいいます。通勤災害の補償範囲を認める場合に「通勤」という概念がどういうものなのかを知る必要があります。労災保険法上ので通勤とは、就業に関して、自宅と就業場所の間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、赴任先と自宅との移動を合理的な経路および方法により行うもので、業務性質のあるものを除くと規定されています。

この規定より、経路の逸脱や中断が行われた場合には通勤とみなされません。ただし、その逸脱や中断が、やむを得ない事情によるもの、例えば最低限の日用品の買い物などに留められており、通常の経路や方法に戻っていれば通勤の範囲内と認められることがあります。

こうした場合には特別加入者=一人親方でも、通勤災害として認められ労災保険給付の対象となります。しかし、その災害が、加入者の故意によるもの、重大な過失に起因するものとされた場合、保険料の滞納期間中に発生した場合には、支給制限が行われることがあります。これは業務災害にも同様の考え方が適用されます。