一人親方特別加入制度で万が一に備えよう

特別加入手続きの方法は大きく2つ

具体的に一人親方である人が労災保険一人親方特別加入制度を利用するにはどうすれば良いのかを説明します。

特別加入手続きの方法は大きく2つあります。

1.新たに特別加入団体をつくって加入する場合
労災保険を管轄するのは厚生労働省ですが実務は都道府県労働基準監督署です。一人親方等が特別加入団体を設立し、監督署を経由して都道府県の労働局宛に特別加入申請を行います。 労災保険は個人ではなく事業所として加入することが求められるため、団体を設立する必要があります。それが特別加入団体です。一人親方等が、自分を労働者とみなして、一人親方等が属する団体として設立するのです。

但し特別加入団体にはいくつかの要件があります。
・一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること
・法人であることは求められないが、その運営の整備がしっかりとなされていること
・その団体の定款などから、労働保険の事務処理が可能であること
・その団体の事務体制や財務内容から、労働保険の事務処理が可能であると認められること
・その団体の地区が、団体の主たる事務所を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないこと

2.既に特別加入を承認されている団体を通じて加入する場合
この場合は、労働局ではなく既に特別加入が承認されている団体に申込を行います。加入手続きはその団体が行います。 特別加入団体は、新たに一人親方等として新規加入の申し込みがあった場合には監督署経由で労働局へ申請する必要があるのです。