労働者とみなすことにより労災保険を適用
労災保険の一人親方特別加入制度について説明します。
労災保険とは、労働者が労働中や勤務中に疾病や死亡した場合などに補償する保険制度のことです。通常の労災保険の対象者となるのは、あくまで労働者です。労働者とは、事業所(使用者)に賃金等を払われ使用される者のことを言います。この場合、正社員だけではなく、アルバイトやパート、外国人労働者なども含みます。
そのため、使用する側は労災保険の対象者ではないのです。使用する側とは、自営業者、事業主やその家族従事者や役員、一人親方などのことを表します。このうち、一人親方とは、従業員を雇用せずに一人で業務を遂行する人のことを言います。わかりやすい例でいうと、大工さんや個人タクシーなどがそれに該当します。どこかに属するのではなく、ひとりで仕事を請け負っている人のことを一人親方と言います。
労災保険の特別加入制度というのは、通常では労災保険の対象とならない人、つまり一人親方のような立場でも労災保険の対象者となれるように定めた制度なのです。
一人親方等の団体を特別加入団体つまり事業主に、一人親方を労働者とみなすことにより労災保険の適用が受けられます。これが労災保険の一人親方特別加入制度の概要です。
労災保険を管轄するのは厚生労働省です。一人親方が労災保険特別加入制度を利用したい場合は、厚生労働省が発行する「労災保険特別加入制度のしおりー一人親方とその他事業者用―」が参考になります。
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