業務災害と通勤災害について
労災保険は仕事中の怪我や病気について、給付されるものですが
その種類は様々で、申請手続きの際には、条件を満たしていなければ
申請を通すことができません。
労災保険の加入については、パートやアルバイトや派遣社員、契約社員も
加入するものとなります。
また適用される業種と、適用除外される業種などもあり、申請前に確認する必要があります。特別加入制度等もあり、通常は加入できない場合の人でも、条件を満たすことで
加入できるとされています。
労災の対象となっている業務災害の認定についてですが、
業務上の災害とは、業務をしているときに何らかの事故等が発生し、
それに巻き込まれた場合のことを言います。
2つの条件を満たしていなければなりません。
作業中や準備・後片付け・休憩時間・出張・移動中などであり、なおかつ
業務との関連性がなければいけません。
他に労災の認定とされるものに、通勤災害があります。これは、自宅住所と就業場所間における移動のみ認められるとされています。最短距離、一番良いとされている移動方法に
限られています。
もし、途中で寄り道をした際に事故にあったなどという場合は、認定されないと
言われています。コンビニなどでの少しの買い物であれば大丈夫で、この場合は通勤時間の労災とみなされるようです。
長時間の私用をした場合は、通勤時間とみなされない可能性が高いです。
詳しくは労災保険のサイトを確認すれば分かります。
また問い合わせも可能ですので、申請前には確認しましょう。
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